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大阪地方裁判所 平成10年(ミ)5号 決定 1998年3月31日

主文

債務者株式会社ワールド・エステートについて更生手続を開始する。

理由

一件記録によると、申立人は、被申立人に対し、合計約七五二億円の債権を有しており、また、被申立人は、末野興産株式会社のグループ会社であって、不動産賃貸業を営み、その月間の営業利益は約二〇〇〇万円であること、不動産二一物件を所有し、そのうち、土地一四物件の地上には末野興産株式会社所有のビルが存することが認められる。そして、被申立人に対し、末野興産株式会社と同時に更生手続開始申立てがなされたものであり、一件記録及び被申立人の破産事件記録(当庁平成八年(フ)第三〇六五号)によっても、被申立会社が破産手続を継続することが債権者の一般の利益に適合するとは認められず、末野興産株式会社とともに会社更生手続をとる場合には更生の見込がないとは認められない。右の外、本件の全証拠によっても、本件申立てを棄却するべき事由は認められない。

よって、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 松山恒昭 裁判官 戸田 久 裁判官 小林邦夫)

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